こんにちは。
司法書士の熊木です。
3月はラブアン法人の法人税申告シーズンですので非常にバタバタしております。
Dormant会社やNon-Trading Companyの申告は簡単ですが、Trading Companyの申告はAuditorによる会計監査を受けたうえで監査済み利益の3%を支払うか、もしくは20,000リンギットを支払うかの選択があり、そして3%を支払う場合にはAuditorを選任して、急いで会計監査を受ける必要があります。
マレーシア法人の場合は、事業年度末から申告時期まで約半年の猶予がありますのでわりと余裕がありますが、ラブアン法人の場合、事業年度末から申告時期まで3か月しかありませんので、3%を選択する場合にはなかなかタイトです。
3%の支払いを予定されている弊社クライアント様は、事業年度終結前に会計帳簿の準備をすませ、そしてAuditorの選任を済ませておくのがベターですので、よろしくお願いいたします。
なお、マレーシアにいるすべてのAuditorがラブアン法人の会計監査をする権限があるわけではなく、ラブアン当局からの認可を受けたAuditorのみですのでご注意ください。私にご相談いただければご紹介いたします。
また、私の経験上、認可を受けたAuditorでもラブアン会社法の知識がない方がちらほらとおりまして、ラブアン会社法に反するようなことを監査報告書に書いてきたというようなこともありました。マレーシアでビジネスをされている方ならお感じになっているところかと思いますが、マレーシアでは、現地専門家に任せておけば安心というものではありませんし、役所の担当者の回答もあてになりません。ご自身でもラブアンIBFSのウェブサイトを見るなどして勉強していただくことをお勧めいたします。
最後に、昨年末までに就労ビザを取得した方は、2016年4月末日が個人所得税の申告期限ですので、ご注意ください。
それでは。
2016年3月16日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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