今でもラブアン法人が利用されている事例(2023年9月)

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。

2019年以降の税制の抜本的な改正により、ラブアン法人は税務上のメリットや安定性が低減してしまい、2018年以前のように節税を主たる目的として利用されるケースはかなり少なくなっています。

実際、2023年9月現在、弊社の方でラブアン法人設立をお手伝いさせていただくに至る事案としては、

ハードルが低いラブアン法人でビザを取得してマレーシアへ移住、
ラブアン法人で国外向けビジネスを運営、
そして、税制は一般のマレーシア法人と同じマレーシア税法を許容して申告(=下記の経済的実体要件をあえて満たさない)

というようなスキームが大半を占めている状況です。

このスキームの場合、
「節税に有利な海外移住先を探している」という方々ではなく、
(教育や生活環境など理由は様々ですが)「マレーシアへ移住したい」というのが第一に来る方々に多く利用されています。

現在のルールでは、優遇税率(0%や3%)を目指す場合には、ラブアン島に従業員を置く必要がありますが、上記のスキームで優遇税率を目指さないのであれば従業員はいなくても大丈夫です。

このスキームではラブアンの優遇税率は適用されませんが、
一般のマレーシア法人と同じマレーシア税法での申告を選択することにより、法人税率は15~24%ですので日本の法人税よりは少し低いですし、
法人税を支払った後の利益を法人から株主へ配当する際にマレーシアでは配当非課税ですので、
それらの部分まで考慮しますと、わりと今でも税務上のメリットが感じられるケースはあるかと思います。

生活費がそれなりに安い点、特に安い住居費でプールやテニスコート付きのコンドミニアムに住める点も考慮すると経済的なメリットは更に大きくなります。

ラブアン法人に関しては、下記の電子書籍『ラブアン法人ガイド』にて詳しく解説していますので、
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本書をご購入いただいた費用は、具体的にラブアン法人設立を弊社へご依頼頂いた際には設立のご依頼費用から控除させていただいております。

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ご相談は有料とさせていただいておりますが、ご依頼前にお支払いいただいたご相談費用につきましても、具体的にラブアン法人設立を弊社へご依頼頂いた際には設立のご依頼費用から控除させていただいております。

ご相談について

 

2023年9月15日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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